二輪業界…つまりバイク業界にもEV(電動)化が進み始めている昨今ですが、自動車の様に「電動化しました!はいそうですか!」で終わる事が難しいのがバイク業界です。
その理由は免許区分にあります。
自動車であれば”自家用に使用する目的”で購入を検討されるものはほとんどの車種が
『普通自動車免許』を所持していれば乗れるのですが、バイクの場合はそうは行きません。
原付・原付2種・普通自動二輪・大型自動二輪という免許区分の中で、それぞれの区分において多くの人が免許を所持して乗っています。
バイクの免許区分と言うのは排気量(何ccか?)によってカテゴライズされており
簡単に行ってしまうと出せるパワーの違いで分けられている事になります。
じゃあ単位が違う電気バイクはどうなるのか?となりますが
ここはガソリンバイクと同じ様にパワーによって区分されます。
最初に出された電気バイクの区分としては『大型免許の必要性が無かった』んですね!
電動バイクは普通自動二輪免許さえ所持していればすべての車種に乗れるというのが一番最初に出ていた区分だったんです。
最初の免許区分について知りたい方はコチラの記事を参考にどうぞ!
ただ、一度その免許区分にメスが入り大型免許区分が追加されました。
その時点で大型免許区分が追加されたのは、安全面を考えて良い判断かなと思いこれで現在ガソリンエンジンのバイクに適用されている免許区分と同じ免許達が顔を揃えたので「もう落ち着くだろう…」と私と同じ様に思っていた人も多いでしょう。
しかし、また新たな動きがあったんですねー…
では説明していきます。
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電動バイクの免許区分はこれで決着か!?
最終決着的な雰囲気の改正が入る!
電動バイクの免許区分もいよいよ大詰めとなってきた模様です。
何故かというと”もう決める事無いんじゃない?”というくらいに細かな設定まで入れてきており、他に入れる余地が無いように感じる今回の改正内容だからです。
電動だろうがバイクはバイク!
前回の改正で『大型二輪免許』の存在意義が出てきた時点で、私としてはもう十分かと思っていましたが、更にその内容にもメスが入って確固たるものとなってきた感がありますね。
今後数年でトレンド化する可能性が十分にある電動バイクなので、免許区分などが気になっている人も多いかと思います。
中には現ライダーもいれば、まだライダーでは無い方でも注目しているでしょうバイクの電動化!
まだまだガソリンエンジン程の車種はありませんが、今後どんどん増えていくのが確実な乗り物なので注目度抜群ですよね!
そんな電動バイク免許区分ですが、今回でもう最終決定じゃない?となってきている改正内容を説明していきますね!
最初の発表から今までに改正されたまとめ
まずは結論から話していきましょう!
最初の電動バイクの免許区分から、2019年9月26日までに公開された改正のまとめは以下となります。
- 定格出力が20kW以上の電動バイクは大型自動二輪免許区分になった。
- 2019年12月1日(予定)までに、普通自動二輪免許を持っている方で定格出力が
20kW以上の電動バイクに乗っている人は、1年間そのまま普通二輪免許での乗車が可能。 - 上記の人が大型電動バイクで技能試験に合格した場合、大型電動バイクのみ運転できる大型自動二輪免許の交付をする。
という事が改正で決定しています。
なかなか聞きなれない特殊な事が改正内で起こっているので、現在バイクに乗っている人でさえピンとこない部分もあるかと思います。
次の項目で詳しく説明していきますよー!
電動バイクに大型自動二輪区分が追加
最新の改正ではありませんが、大型自動二輪免許区分が最初の区分公開から改正で追加されています。
旧免許区分 | 新免許区分 |
0.6kW以下:50cc(原付扱い) | 0.6kW以下:50cc(原付扱い) |
1kW以下:51~125cc(原付二種扱い) | 1kW以下:51~125cc(原付二種扱い) |
1kW超:全て~250cc(普通自動二輪:車検無し) | 1kW~20kW:~250cc(普通自動二輪:車検無し) |
新:20kW超(大型自動二輪) |
最初の区分公開では”定格出力1kW~”の電動バイクに関しては普通自動二輪免許さえあればどれだけ大きくても乗る事が出来ましたが20kW超の項目が追加されており、この出力帯になると大型二輪免許が必要になるという事です。
【定格出力とは…】
定格出力とは、長時間運転してもオーバーヒートなどの不具合や問題が起きない出力であり、国交省が審査し試験方法も定められているものです。
ちなみにガソリンバイクで良く見るのが『最高出力』ですが、これは瞬間的に出す事が出来るマックスパワーの事です。
大型自動二輪免許が追加になったところで、ガソリンエンジンバイクの免許区分と同じになるだけなので特に不思議はありません。
普通自動二輪免許までを所持しているライダーで、大きな電動バイクを狙っていた人はちょっと残念に思うかもしれませんが…w
既に乗っている人はちょっとお得!?
予定ではありますが、2019年12月1日までに普通自動二輪免許まで所持のライダーで大型電動バイクに既に乗っているライダーは1年間大型免許取得期間が設けられるようです。
そのまま普通自動二輪免許で大型電動バイクに1年間乗り続ける事が出来ると言う事なので、実質1年間は大型免許の取得に期間を充てられると言う事になりますし何なら1年間経過ギリギリまで大型電動バイクを目一杯楽しみ、普通自動二輪枠のバイクに乗り換えるという手も十分にアリな判断まで出来てしまう結構融通が利いている改正内容となっています。
正直言ってこの段階で既に大型電動バイクに乗っている事は結構レアな状況である為、その乗っていた電動バイクを売って普通自動二輪枠のバイクに乗り換えようと思っても電動バイクを売った金額で十分に幅広い枠から選べるくらいのペイバックは期待出来るでしょう!
大型電動限定免許の枠が追加!
1つ前の項目内で紹介した『2019年12月1日施行予定までに普通自動二輪で大型電動バイクに乗っている』状況の人は、大型電動バイクに乗り免許取得の技能(実技)試験に合格した場合は大型電動バイク限定の大型二輪免許が交付される仕組みが追加されます。
ガソリンエンジンのバイクで存在する『AT(オートマ)限定』の様なイメージだと思いますが、交付された人は電動バイクであれば大型枠のバイクに乗車が許可されると言う事ですね!
日本国内で消費税が上がったり、ガソリンも含め様々な物価が上昇している傾向にある状態なので、電気というガソリンに比べて単価が安い燃料を使用する電動バイクだけ乗れればいいや!という人も多く出てきそうなので、この免許区分の追加は十分に効果がありそうな内容だと思います!
▼こんな感じ!
旧免許区分(ガソリンバイク区分参考) | 新免許区分(ガソリンバイク区分参考) |
0.6kW以下:50cc(原付扱い) | 0.6kW以下:50cc(原付扱い) |
1kW以下:51~125cc(原付二種扱い) | 1kW以下:51~125cc(原付二種扱い) |
1kW超:全て~250cc (普通自動二輪:車検無し) |
1kW~20kW:~250cc (普通自動二輪:車検無し) |
新:20kW超(大型自動二輪) 新:大型電動限定(AT限定) |
ただちょっと疑問なのが『技能(実技)試験を大型電動バイクで合格』という点ですが、いずれ教習所に大型電動バイクが配備されると言う事なのでしょうか?
それとも、自身が乗っている愛車での技能試験を受けると言う事になるのでしょうか?
この辺の情報をゲットし次第追記しようとは思います!
おわりに(まとめ)
電動バイクの免許区分もいよいよ大詰めと言ったところでしょうか。
ここまで細かく区分が決まってきており、ガソリンバイクの免許区分と遜色ない状態まで持ってきているので、2019年12月1日予定の施行開始日からどんどんと電動バイクの波が高まっていくんじゃないか!?と期待しています。
2019年に入り爆発的に人気が出た『ネオクラシックバイク』ですが、各メーカーの電動バイクへ向けた頑張り次第で、ネオクラシックバイクと同じ様に2020年に入り電動バイクが爆発的に人気が出るかもしれませんね!
普及率や新車の展開などなど含めて、まだまだ電動バイクからは目が離せない状態となりそうです!
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